ごん(@career_gon)です。
転職後に初めて受け取る給料というのは特別な思いがしますよね。
待ちにちに待った給料日で、楽しみにしていたのに、給与明細を見て目玉が飛び出ることがあります。
条件次第では、1ヵ月分の給料を満額貰えなかったり、逆に予想していた以上に貰えてしまったりすることがあります。
「あれ?おかしいぞ!」と思って、人事部へ問い合わせをしても「間違っていませんよ!」と言われるだけです。
これは私の実体験でもありますが、初めての給料日に給与明細を見ても驚かないように早めに知識として覚えておきましょう。
目次
最初の給料を満額貰えない理由
まず、最初の給料に満額貰えないケースというのが、どのような時かを考えてみます。
給与明細を見るなり、「あれ!何でこんなに少ないんだ!」と感情をあらわにする人もいるとは思いますが、一旦落ち着いて状況を整理してみましょう。
給料日は何日?
基本的なことですが、そもそも給料日は企業ごとに異なります。
雇用形態でも異なる企業もあるようですが、通常の正社員の給料日で多いのは毎月25日だと思います。
企業によっては給料日を月の半ばの10日や15日と設定している企業もありますし、月末にしている企業もあります。
特殊の例かもしれませんが、過去には翌月25日が給料日で、最初の1ヵ月は給料がゼロの企業もありました。
締め日は何日?
最初の給料を満額を受け取ることができるかどうかは締め日が何日によります。
給料日と同様に、この締め日も企業によって異なります。
具体的に私の事例を挙げて考えてみます。
給料日が当月25日で、締め日が当月20日という企業に、4月1日に入社したとします。
最初の給料日は4月25日ですが、締め日が4月20日となるので、この企業の場合、4月25日に支払われる給料は、3月21日~4月20日分の給料となります。
この僕の例では、最初の給料日では残念ながら1ヵ月分の給料(満額)は支払われず、想定していた金額の約2/3ほどになってしまいました。3月21日〜3月31日は在籍していないので無くて当然です。
給料日や締め日について前職と同じ感覚でいた人もいると思いますが、企業ごとに異なるということが大事なポイントになります。
転職して最初の給料日を迎える前に、最低限、「締め日はいつなのか」を就業規則などで確認しておきましょう。
また、年俸制の企業の場合、年俸を12等分した金額が毎月一律に支払われるとは思いますが、同じように詳細は前もって確認しておきましょう。
最初の給料日に予想を上回る給料を貰える理由
一方、先ほどとは逆に予想を上回る金額の給料が貰えるケースもあります。
結論を言えば、社会保険制度の性質によるものであって、多く貰えたように錯覚しているだけということと、一時的なものなのであるということです。
社会保険料の天引きルール
社会保険料と言えば、サラリーマンであれば毎月給料から天引きされる健康保険料や厚生年金のことです。
社会保険料は入社月から勿論、加入はしていますが、その支払いは翌月に行われることが原則になっています。
1月入社の場合、1月から社会保険へ加入はしていますが、実際に1月加入月の保険料というのは2月に支払われます。つまり、2月給与から天引きされるので1月分は天引きがありません。
社会保険料は毎月数万円と高額になるため、1月の給料は天引きがなかった分、何だか得をした気分になっていただけです。翌月の給与分から保険料は天引きされるので安心してください。
日本年金機構のホームページに保険料の納め方について解説があるので興味がある人は読んでみてください。
健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収は、日本年金機構(年金事務所)が行うこととされており、事業主は毎月の給料及び賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料と併せて、翌月の末日までに納めることになっています。(例えば、4月分保険料の納付期限は5月末日となります。)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html
翌月の給与から天引きした場合、退職時に退職月の保険料を退職した後の翌月に何らかの形で徴収しなければならず面倒なことになってきます。
一部の企業では社会保険料を当月の給与から天引きしています。 どちらが良いかは企業の考え方なので、前職と控除の方法が違っていたとしても驚かないことです。
最後に
いかがでしたか。
僕の実体験を織り交ぜながら転職してから初めての給料について解説をしました。
給与明細を見てガッカリしないように、予備知識として知っておいて損はないと思います。