転職後に初めて受け取る給料は特別な思いがしますね。
待ちに待った給料日で楽しみにしていたのに、給与明細を見て目玉が飛び出ることがありました。
実は、これは転職あるあるです。条件次第では、1ヵ月分の給料を満額もらえなかったり、逆に予想していた以上にもらえてしまったりすることがあります。
「あれ?おかしいぞ!」と思って人事部に問い合わせても、「間違っていませんよ!」と言われるだけです。これは私の実体験でもありますが、初めての給料日に給与明細を見ても驚かないように、早めに知識として覚えておきましょう。
最初の給料を満額もらえない理由
まず、最初の給料に満額もらえないケースというのが、どのような時かを考えてみましょう。
給与明細を見るなり、「あれ!こんなに少ないんだ!」と感情をあらわにする人もいるかもしれませんが、一旦落ち着いて状況を整理してみましょう。
給料日は何日?
基本的なことですが、給料日は企業ごとに異なります。雇用形態によっても異なる企業もあるようですが、通常の正社員の給料日で多いのは毎月25日だと思います。
企業によっては月の半ばの10日や15日と設定しているところもありますし、月末に設定している企業もあります。特殊な例かもしれませんが、過去にはその月の給料を翌月25日に支給する制度のため、最初の1ヵ月は給料がゼロだったことがありました。
締め日は何日?
最初の給料を満額受け取ることができるかどうかは、締め日が何日かによります。給料日と同様に、この締め日も企業によって異なります。
具体的に私の事例を挙げて考えてみましょう。
給料日が当月25日(この例では4月25日)で、締め日が当月20日(同じく4月20日)の企業に、4月1日に入社したとしました。
最初の給料日は確かに4月25日ですが、締め日が4月20日なので、この企業では、4月25日に支払われる給料は、3月21日~4月20日分の給料となります。3月21日から3月31日は当然在籍していないため、支給の対象外です。日割り計算されます。結果として、この例では最初の給料日では残念ながら1ヵ月分の給料(満額)は支払われず、想定していた金額の約2/3ほどになってしまいました。
給料日や締め日について、前職と同じ感覚でいた人もいるかもしれませんが、企業ごとに異なることが大事なポイントです。転職して最初の給料日を迎える前に、最低限、「締め日はいつなのか」を就業規則などで確認しておきましょう。また、年俸制の企業の場合、年俸を12分割した金額が毎月一律に支払われると思いますが、詳細は前もって確認しておきましょう。
最初の給料日に予想を上回る給料をもらえる理由
一方、先ほどとは逆に予想を上回る金額の給料がもらえるケースもあります。
結論から言えば、これは社会保険の制度によるものであって、実際に多くもらえたわけではなく、多くもらえたように錯覚しているだけということです。また、これは最初の給料日に限ったもので、一時的なものになります。
社会保険料の天引きルール
社会保険料と言えば、サラリーマンであれば毎月給料から天引きされる健康保険料や厚生年金のことです。
社会保険料は入社月から加入はしていますが、その支払いは翌月に行われることが原則となっています。
例えば、1月に入社した場合、1月から社会保険への加入はしていますが、1月加入分の保険料は実際には2月に支払われます。つまり、2月の給与から天引きが開始されるので、新しい職場からは1月分は天引きはありません。
社会保険料は毎月数万円と高額になることがあるため、1月の給料は天引きがなかった分、手取り額が増加し、何となく得をした気分になってしまいます。ただし、翌月の給与分から保険料は天引きされるため、安心してください。
企業ごとで考え方が異なる
日本年金機構のホームページに保険料の納め方についての解説があるので、興味がある方は読んでみることをおすすめします。
健康保険・厚生年金保険の保険料の徴収は、日本年金機構(年金事務所)が行うこととされており、事業主は毎月の給料及び賞与から被保険者負担分の保険料を差し引いて、事業主負担分の保険料と併せて、翌月の末日までに納めることになっています。(例えば、4月分保険料の納付期限は5月末日となります。)
厚生年金保険の保険料|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
気付いた方もおられるかもしれませんが、翌月の給与から保険料を天引きするということは、退職月の保険料はどのように納めるか?という疑問が浮かびます。
もちろん退職した後の翌月に何らかの形で徴収しなければならず、面倒ではありますが、一部の企業では社会保険料を当月の給与から天引きしています。どちらが良いかは企業の考え方なので、前職と控除の方法が違っていても驚かないことです。
最後に
いかがでしたか。
初めての転職後給料について、私の実体験を交えながら解説しました。
給与明細を見てガッカリしないように、予備知識として知っておくことが大切です。